1 遺言の必要性
「うちは財産も多くないし家族間も仲がいいから、相続で揉めることはないだろう」ということで、遺言は必要ないとお考えの方もいらっしゃるかと思います。しかし、そういったご家庭でも実際に相続発生後に手続を進める中で、疎遠になってしまったというお話もお伺いします。
残されたご家族間の争いを事前に防止、相続手続の負担を軽減、さらには最後のご自身の思いを伝える手段としても、遺言は作成された方がよいと思われます。特に次の場合に当てはまる方は作成することをお勧めします。
(1)夫婦間に子供がいない場合
この場合の相続人は①配偶者と、②被相続人の親が存命であればその親、死亡している場合は③被相続人の兄弟姉妹となります。さらに、兄弟姉妹の中で被相続人よりも先に死亡している方がいる場合には、甥や姪も相続人となるので、関係者が多数にわたってしまい、遺産分割協議がまとまりづらくなる可能性があります。
(2)相続人中に行方不明者、判断能力のない方、未成年者がいる場合
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるため、行方不明者や判断能力のない方がいる場合には協議自体ができません。この場合は、家庭裁判所で不在者財産管理人や成年後見人等の選任手続きが必要となります。
未成年者については、法律上の手続は通常、親権者(父母)が代理して行うのですが、遺産分割においては同じ相続人という立場になる(ことが多い)ため、両者の利害が相反することとなり代理できません。そのため、特別代理人の選任という別の手続が必要となります。
(3)相続人以外の人に財産を譲りたい場合
孫や、自分の面倒を見てくれた相続人ではない人に直接財産を譲りたいといった場合には、必ず遺言を作成する必要があります。
2 遺言の種類
遺言の種類は主に、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。
*自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
| メリット |
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| デメリット |
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これまでは、自筆証書遺言のデメリットが大きかったため、費用と時間がかかりますが、公正証書遺言の利用を勧めることが多かったです。
しかし、後述する「自筆証書遺言書保管制度」の新設によりそのデメリットが大幅に解消されたため、今後は自筆証書遺言の利用が増えていくと思われます。
3 自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月から、一部の法務局(本局・支局等)に自筆証書遺言の保管をしてもらうことができるようになりました。
本人が字が書けることと、法務局へ直接本人が出向くことができることが必要となりますが、これらが可能であれば本制度は非常にメリットが大きいと言えます。
もっとも、実際に相続が発生した場合、法務局に対して遺言書情報証明書の交付請求をすること(平たく言えば、法務局お墨付きの遺言書に代わる書類を交付してもらうこと)が必要となります。この際には、被相続人(遺言者)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、さらには相続人全員の住民票も必要となってしまうので、この点については通常の相続とほぼ変わらず、非常に面倒です。
なので、将来相続が発生した場合に実際に手続きを行うであろう相続人や受遺者の方の労力等も考えた上でどうするかを検討されるのがよいと思われます。
*自筆証書遺言書保管制度のメリット
| 遺言者にとってのメリット | 相続人・財産を譲り受ける人にとってのメリット |
| ①法務局での保管により紛失のおそれがない。 | ①家庭裁判所の検認が不要。 |
| ②他人に見られたり、改ざん・破棄されるおそれがない。 | ②死後に自筆証書遺言の有無の調査が容易。 |
| ③費用が低廉である。 | ③改ざんのおそれがないため、内容を原因とする争いが生じにくい。 |
法務局では、遺言の内容の相談については一切受け付けていません。「どういう内容にしたらよいか」や「どういう文章を書けばいいのか」という相談は一切答えてもらうことはできませんので、ご注意ください。特に遺留分※について配慮を欠くと、相続開始後の遺言を実現する手続きの際に支障が生じる可能性がありますのでご注意ください。
※遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人のために、法律上必ず残しておかなければならない相続財産の一定割合のことを「遺留分」と言います。遺留分は、遺言でも侵害することができず、請求があれば該当分は渡さなければならないことになります。
遺留分の割合は、
①直系尊属のみが相続人の場合 …被相続人の財産の3分の1
②上記以外の場合 …被相続人の財産の2分の1 とされています。
例えば、父が1,000万円の相続財産を残して死亡し、その配偶者の母と子2人が相続人の場合、②に該当しますので、
・母:1,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分)=250万円
・子:1,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2人で分ける)×1/2(遺留分)=125万円
については法律上保障された相続分ということになります。
4 費用
基本的には、自筆証書遺言書保管制度を利用した手続きをお勧めしていますが、病気等の理由で法務局まで行くことができない方や文字を書くことができない方については、公正証書作成についてのサポートもさせていただきます。なお、遺言書保管制度による手続の場合、前述のとおり相続時に必要となる戸籍等が多数となり面倒な部分もあるため、打ち合わせをさせていただく中で、お客様にあった方法をご提案いたします。また、遺留分についての相談は法務局ではできませんが、当事務所ではその点も踏まえてご提案いたします。
以下、消費税や申立にかかる実費・公証人手数料などはすべて別途加算となります。
(1)自筆証書遺言作成のみのサポート:30,000円
- 遺言内容についてのご相談
- 文案についてのご相談
- 遺留分についての検討 その他必要な事項の相談
制度利用時の法務局への予約はご自身で行っていただき、出向く際もお一人で行っていただく形になります。
(2)自筆証書遺言作成及び法務局への同行も含めてサポート:70,000円
作成から申請時の法務局への同行まで、すべてお手伝いさせていただきます。
(3)公正証書遺言作成サポート:70,000円(証人2名分の費用を含む)+公証人手数料
公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち合いが必要とされています。遺言で財産を受け取る人や相続人となるであろう人などは証人になることができません。証人2名の用意まで含め、作成から公証役場同行まで、必要な手続をすべてお手伝いいたします。
