1 はじめに

2 成年後見制度

3 任意後見制度

4 民事信託

1 はじめに

 高齢化が進むにつれて利用件数が増えている成年後見制度ですが、具体的には、次のような場面で問題となります。

  1.  相続に伴う遺産分割協議をしようとしたが、認知症等により判断能力がない相続人がおり、話し合いができない。
  2.  認知症等により判断能力のない本人に代わって、金融機関で本人のために使うお金を引き出そうとしたところ、本人でないとダメだと言われた。
  3.  交通事故により認知機能に障害を負ってしまい、保険金の受取りやその後の生活環境を整える手続などを本人ができなくなってしまった。

 上記のような場合に、判断能力が十分でない方(=本人)を法律的に保護し、支えるための制度が成年後見制度です。

 成年後見制度の目的はあくまでも本人の保護にあります。しかし通常、本人の生活はその本人だけではなく、周りの家族の存在も含めて成り立っていることがほとんどです。そのことが、しばしば成年後見制度の目的である本人の保護と干渉し、利用しづらい制度と感じる原因のひとつなのかもしれません。

 次の事例を見てみましょう。

 本人は2年ほど前から認知症により施設に入所しており、孫2人がいる。認知症になる前に孫のうちの一人が家を建てるため、本人の土地の一部をその孫に贈与した。現在、もう一人の孫も家を建てることとなったため、本人の土地の一部の贈与を受けて家を建てたいと思っているが、本人に判断能力がないため成年後見人の選任が必要だと言われた。仮に成年後見人が選任されたとして、本人は家を建てるための土地を孫に贈与することができるか。

 残念ながら、この事案では否定的な結論になると思われます。なぜなら、土地を孫に譲る行為が本人にとって必要性がないからです。本人の施設入所費に充てるために土地を売却しよう、というのであれば必要性があり、あとは売却価額が相当ならば処分してもいいですよ、となるかもしれません。しかし、本件では特に施設費の支払いに困っているわけでもなく、贈与=無償で譲るということになれば、本人の財産が減少するだけになってしまいます。居住用不動産でなければ処分に家庭裁判所の許可は不要ですが、だからといって安易に贈与することはできません。後見人の財産管理に問題があれば、裁判所はその後見人を解任できますし、のちの後見人から損害賠償請求されるおそれもあります。

 孫のうち一人は贈与でもらっているのに不公平だ、という意見もあり得ます。確かに、過去の行動や贈与する財産の内容によっては、この事情が考慮され、贈与がみとめられることもあります。例えば、どの孫にも成人式の際には常に10万円を祝い金としてあげてきた、というような場合です。これは、過去の行動からも本人の意思が明らかですし、金額もまぁ社会常識的な範囲内にあるといえます。しかし、不動産という高額な財産を贈与という行為で減少させることは、先の例があるといっても、あくまで孫のためだけの行為であり、本人のための行為ではない以上、難しいのではないかと思われます。

 本人に判断能力がありさえすれば、家を構えるまでになった孫のために喜んで土地を提供する祖父母の話のはずだったのが、一方の孫だけずるいということで親族間の仲も悪くなってしまう話になりかねません。

 制度が悪いということではなく、状況・場面に応じてとる対策・方法は適切に判断する必要があります。判断能力があれば、ある程度の対策は可能です。相続税対策など行う必要のある資産をお持ちの方以外でも、いざというときの備えをどうするか、判断能力のあるうちに一度は考えておく必要がある問題です。

 当事務所では、任意後見や家族信託さらには遺言など、制度の中でどれが最も適しているか、または制度を組み合わせて利用するのがよいのか、など依頼者の方の状況を踏まえて判断させていただきますので、ご不明な点がございましたらお尋ねください。

2 成年後見制度

 成年後見制度利用の手続は、判断能力が不十分な本人に代わって財産管理・身上監護をする人を選んでもらうよう、家庭裁判所に申立をすることから始まりますが、本人の能力により、その類型は次の3つに分かれます。

  • 判断能力が全くない場合:後見
  • 判断能力が著しく不十分な場合:保佐
  • 判断能力が不十分な場合:補助

 どの類型に当たるかの判断は、医師の診断書を参考にするとされています。

 なお、後見事務に関する実費は随時受領できますが、成年後見人の報酬額は裁判所が決定するため、後見人が勝手に報酬を決めて本人の財産から受領することは許されません。

(1)後見

 本人の判断能力が全くない場合の手続であり、これにより選任される人を「後見人」といいます。

 後見人は、日常生活に関する行為以外の法律行為のすべてを代理し、本人の利益のために本人の財産を適切に維持管理し,本人が日常生活に困らないよう配慮していかなければなりません。

(2)保佐

 本人の判断能力が著しく不十分な場合の手続であり、これにより選任される人を「保佐人」といいます。

 この審判を受けると、本人は法律上定められた特定の事項(お金を借りる、不動産を売買する、遺産分割するなど)を一人で行うことはできず、保佐人の同意が必要となります。同意を得ないでした行為は、保佐人が取り消すことができます。また、保佐人が本人に代わって特定の行為を行えるようにすること(代理)もでき、この場合は、本人の同意を得て、別に代理権付与の申立をする必要があります。

(3)補助

 本人の判断能力が不十分な場合の手続であり、これにより選任される人を「補助人」といいます。

 先の2つの類型と異なり、補助開始の審判をする際には本人の同意が必要であり、本人が希望した特定の事項について同意・取り消しや代理をすることで、本人を支援していきます。

(4)手続の注意点

①本人保護のため、申立後は裁判所の許可を得ないと取り下げることができません。「予定外の人が後見人に選任されそうだから」や「申立時の目的である本人の財産の利用などがやはりダメそうだ」といった事情では手続きをやめることはできませんので、ご注意ください。

②裁判所へ納める印紙や切手代等の申立それ自体の実費については、認められた場合に後日、本人の財産から支払いを受けることはできますが、司法書士等への書類作成報酬等はあくまでも申立人負担となりますのでご注意ください。

(5)費用

1.後見開始申立書類作成一式:10万円(消費税別)

  実費として、印紙:3,400円、切手:4,270円、通信費等:2,000円ほど が別途必要になります。

2.保佐・補助開始申立書類作成一式:10万円(消費税別)

  実費として、印紙:4,200~5,000円、切手:5,140円、通信費等:2,000円ほど が別途必要になります。

 戸籍謄本やその他必要書類を当事務所で取得する場合には、費用が追加となります。ご不明な点はお問い合わせください。

3 任意後見制度

(1)概要

 成年後見は、本人の判断能力が衰えたのちに対応せざるを得ない問題が生じた際に、裁判所の判断で選任する人に財産管理や身上監護を支援してもらうという、いわば「場当たり的な」制度です。

 ところが任意後見は、自分で判断ができるうちに、判断能力が衰えてきたときに備えて、誰に何を支援してもらうのか、その報酬はどうするのか、といったことを事前に決めておくことができる制度になっています。

 なお、任意後見制度の利用は、ご自身(=本人)と将来の支援者(=受任者)との間で「任意後見契約」という契約を結ぶことから始まります。そしてこの契約は、本人の意思と契約内容が法律に反しないものであることを確認するため、公正証書という形で作成する必要があるとされています。

 もっとも、一般的には任意後見契約だけを結ぶことはあまりなく、①財産管理契約②見守り契約、さらには③死後事務委任契約などと組み合わせることで、より本人支援を充実させることが多いです。

財産管理等委任契約(任意代理契約) 判断能力はあるけれども、手が不自由で文字が書けなかったり、寝たきりや車椅子などでの生活で預貯金の払戻し等が困難な方が、ご家族など信頼できる方に代理権を与え、預貯金等の財産管理や施設入所サービスなどの際の契約をできるようにするための契約です。※
見守り契約 実際に能力が低下し任意後見契約の効力が生じるまでの間、受任者が定期的に本人と電話連絡を取ったり自宅訪問することで本人の健康状態や生活状況を確認することで、任意後見を開始する時期を適切に判断できるようにする契約です。
死後事務委任契約 本人の死後に生じる様々な手続や事務(医療費や施設費の支払い、葬儀・埋葬に関する事務など)に関する代理権を与え、実際に手続きができるようにするための契約です。

 ※財産管理等委任契約に基づく受任者の窓口での預金引出行為ついては、金融機関によっては認めていないところもあります。利用を予定している金融機関での窓口引出しが可能かどうかは、事前に確認しておくべきです。

 なお、本人の判断能力が低下して任意後見契約の効力が生じる際には、「任意後見監督人」という後見人を監督する人が家庭裁判所により選任されます。監督人が選任される理由は、後見人が契約内容に沿って適正に業務を行っているかを本人に代わって監督することで、本人の保護を図るという点にあります。なれ合いを防ぎ、監督の実効性を確保するため、全くの第三者が選任されます。そして後見人には、定期的に、また監督人からの求めがあれば随時報告する義務があります。

 本人保護のためには任意後見監督人の存在は必要なものですが、報酬が発生すること(金額は家庭裁判所が職権で決定します。)や資産管理・運用の場面において後見人と意見対立が生じることがあるなど、その存在がデメリットと言われることもあります。

(2)手続の流れ

判断能力があるときに、(見守り契約+)任意後見契約(+死後事務委任契約)を結ぶ。
  (見守り契約がある場合、定期的に電話連絡や自宅訪問で本人の状況を確認)
判断能力の衰え状況次第で、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行う。
家庭裁判所が申立人(受任者)や本人と面接・調査を行う。
任意後見監督人選任の審判・確定
任意後見事務開始

(3)費用

書類作成費用

 消費税・公証人手数料等は別途必要です。熊谷・伊勢崎の公証役場への同行についての費用は含みますが、それら以外への同行を希望される場合は別途費用がかかります。

①財産管理等委任契約書作成 40,000円
②見守り契約書作成 40,000円
③任意後見契約書作成 80,000円
④死後事務委任契約書作成 40,000円

当職が受任者として契約する場合

 消費税や事務処理にかかった実費は別途必要となります。金額は、委任の内容や財産額によって変わる可能性があります。

①見守り契約 月額5,000円~
②任意後見契約 月額30,000円~
③死後事務委任契約 30万円~

4 民事信託(家族信託)

 誰に何を管理してもらうかを自分自身で決定することができる任意後見制度ですが、こちらにも記載したとおり、一定の負担や制約が生じます。そこで近年注目されているのが、「民事信託(家族信託)」です。この制度は契約または遺言によるため、任意後見同様本人に判断能力があることが大前提です。

 なお、「民事信託」あるいは「家族信託」も法律上の定義がありません。ここでは、「信頼できる家族間で、営利を目的とせずに財産管理・処分を委ねるために利用する信託のこと」という意味で使用します。なお、「家族信託」という名称は、一般社団法人家族信託普及協会様により商標登録されていますので、当サイトでは、以下「民事信託」と記載します。

(1)仕組み

 信託における登場人物は次のとおりです。

  • 「委託者」:所有する財産(信託財産)を信頼できる家族に預ける人
  • 「受託者」:委託者から財産管理等を依頼された人
  • 「受益者」:信託財産から生じる利益を取得する人

 委託者が、受託者との間でその管理・運用方法についての契約を結び、実際に権利移転を受けて財産を預かった受託者が管理・運用をし、それにより生じた利益を受益者が取得する、という仕組みです。委託者と受益者が同一人であることもよくあります。

(2)メリット

 以下のものが挙げられます。なお、節税や相続税対策としてのメリットは特に生じませんので、ご注意ください。

 ①資産凍結の防止

 判断能力のあるうちに信託契約を締結しておくことで、その後の資産の管理・運用は契約の範囲内で受託者が受託者の名前で行うことになります。そのため、委託者の判断能力の低下・喪失があっても受託者の行為に影響なく資産管理・運用ができます。これにより成年後見制度のデメリットであった資産凍結を回避することができます。

 ②遺言的役割と受遺者の財産管理機能

 遺言の場合、誰にどのような財産を取得させるかを決定できますが、その先、すなわち財産を取得した人に判断能力がない場合は、結局成年後見制度を利用せざるを得なくなります。しかし、民事信託によれば、当初の受益者死亡後の受益者を指定することができる(遺言的役割)だけでなく、引き続き受託者に継続して管理・運用してもらうことができます。これにより、自分が亡くなった後に残される知的障がいのあるお子さんや認知症の配偶者の財産管理の心配をする必要がなくなります。

 ③将来にわたっての資産承継を描くことが可能

 「遺言」的役割があることは上記のとおりですが、さらにその先(②の例では、知的障がいのあるお子さんや認知症の配偶者)の方が亡くなった後の受益者も指定することができます。これにより、自身の希望する形で資産承継者を指定することも可能です。

(3)デメリット

 ①自分の資産を託せる信頼関係のある人(受託者)が必要

 不動産の名義は受託者に代わることになりますし、金銭も受託者に預けることになりますので、信頼してそれらを預けることができる人がいることが大前提です。また受託者は、家族間ということで無報酬の場合も少なくないと思われますが、それでもなお受益者のために責任をもって財産管理等を行ってもらえるような信頼関係が必要となります。

 なお、「信託監督人」を置くことで、受託者の信託事務が適切に行われているか監督を行い、受益者の権利保護を図る方法もあります。

 ②損益通算ができなくなる

 信託財産中で生じた損失は、信託財産以外からの所得と通算することができません。

 ③税務署への届け出・申告等の手間がかかる

 信託設定時や終了時、さらには信託中の確定申告時など、場面に応じて手続が必要となります。

(4)費用

 民事信託の設計は、画一的には決定できない考慮すべき事項が多く時間がかかるため、その費用も高額になります。

 しかし、もし何の備えもせず判断能力が低下してしまい、成年後見制度を利用せざるを得なくなったとしたらどうでしょうか。認知症の平均介護年数は6~7年というデータもありますので、弁護士や司法書士といった専門職が後見人になれば、月額2万円の報酬として合計144~168万円もかかることになります。ご家族が後見人になれば報酬の負担をなくすこともできますが、資産は事実上凍結されることになってしまいますし、毎年の家庭裁判所への報告などの負担も生じます。

 ご相談の際には、それぞれのご事情をお伺いし、民事信託の利用によりご不安点がどのように解決できるのかをご説明いたします。そのうえで手続にかかる費用をご案内いたしますので、費用対効果をご検討ください。

 以下は当事務所での費用の目安となります(すべて消費税・実費別)。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

①信託プラン作成報酬(信託契約書の作成を含みます)

信託財産の評価額 報酬額
1億円以下 信託財産の評価額×1%(最低額35万円)
1億円を超えて3億円未満の部分 ×0.4%
3億円を超える部分 ×0.15%

 

*具体例:信託財産の評価額2億円の場合  1億円×1% + 1億円×0.4% =140万円

 公正証書作成にかかる公証人手数料は別途必要になります。

②信託登記報酬(不動産がある場合):10万円~

 登録免許税(固定資産税評価額に0.4%(または0.3%)をかけた金額)が別途必要になります。